2021-06-01 第204回国会 衆議院 環境委員会 第13号
幾つか原因が分かっているもののうち、例えば洗濯時に流れてしまっている繊維くずに関しては、網目が〇・〇五ミリの洗濯ネットの開発も進んでいるようですので、そういった目の細かいネットを使用すれば海洋への流出を防ぐことができるようですので、国民の皆様に周知をして、御協力をお願いするのも必要なのではないかと思っております。
幾つか原因が分かっているもののうち、例えば洗濯時に流れてしまっている繊維くずに関しては、網目が〇・〇五ミリの洗濯ネットの開発も進んでいるようですので、そういった目の細かいネットを使用すれば海洋への流出を防ぐことができるようですので、国民の皆様に周知をして、御協力をお願いするのも必要なのではないかと思っております。
それから、日本企業、様々な先進的な取組も始めておりますので、意図的でない、意図しない出てくるもの、例えば繊維くずですとか人工芝とか、委員会でも取り上げられましたが、そういったものが出てくるものにつきましては、それを発生、流出抑制するために先進的な取組をされておりますので、これもグッドプラクティス集ということで取りまとめて、先週公表したところでございます。
今回の法案の措置に加えまして、環境省では、繊維くず、人工芝などの流出抑制に関するグッドプラクティス集を取りまとめて公表するなど、日本企業の優れた取組を国内外に広めていきたいと考えております。 本法案による措置と日本企業の先駆的な取組の発信、横展開を両輪として、マイクロプラスチック対策を総合的に推進していきたいと考えております。
○参考人(鈴木満君) 所沢市の条例によれば、事業系ごみでも木くず、紙くず、繊維くず、そういったものは可燃ごみが受け入れるということになっております。これに基づいて許可業者による搬入ごみが全体の三四%を占めているという状況にあります。所沢市に五つの焼却炉がありますから、三四%といえば一・五炉、一つ半の焼却炉がそれに充てているわけですね。 ここ二、三年、市民のごみが減少傾向にあります。
○山口那津男君 いただいた資料によりますと、例えば五年前と比べまして、ニッケルは十三倍、パルプは二十四倍、繊維くずは十二倍と、驚異的な伸びを示しているわけですね。そうしますと、下町の中小企業のおじさんは材料が手に入らない。そもそも手に入らない。手に入れようと思っても価格が高過ぎる。そして、でき上がった製品はなかなか、値段が抑えられている。いや、商売困ったと、これが率直な声なんですね。
これ自体は率直に認める、歓迎すべき方向であるかもしれませんが、従来の製品の貿易だけではなくて、素材、工業の素材についても、これが最近起きている現象というのは、例えば鉄くずでありますとかパルプでありますとか、あるいは繊維くずでありますとか非鉄、ニッケルだとか銅とか、こういったものの対中輸出というのは急激に増えているんですね。それと同時に価格も上がっていると、こういう現象があるように思います。
いろいろ区分けを見ていて、そして病院の実態などを聞きますと、例えば、血液が付着した紙くず、繊維くず、脱脂綿、ガーゼ、包帯等、これらは一般廃棄物となっていて、そして、血液等が付着した実験、手術用の手袋等、こちらの方は感染性産業廃棄物に分類されている。実際に医師が医師の専門家性に基づいて医療廃棄物を処理することについて指示するとき、手袋はこっち、ガーゼはあっちなんというようなことはやっていないですね。
このため、感染性廃棄物につきましても、その種類に応じて、注射針等の金属くず、試験管等のガラス等は感染性産業廃棄物に、それから脱脂綿等の繊維くず、紙くず等は感染性の一般廃棄物に区分をしているところでございます。
その結果として、使った銃を捨てたとされる神田川の捜索や、犯行現場から採取された繊維くずとの照合などを行わなかったというのであれば、「動きが外部に漏れる」のを恐れたというより、真相を解明する気がなかったと見られても仕方がないのではないか。 という意見でございます。 こうした思いが国民の率直な心情ではないかと私自身も思うわけです。
一方、産業廃棄物は、動物のふん尿、金属くず、鉱滓、繊維くずなど、一つの排出源から比較的同一性状のものが多量に排出されまして、選別等が不要または容易なためリサイクル率が高いということがあったと思います。
それに紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残港、動物のふん尿、動物の死体並びに燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱滓及び産業廃棄物を処分するため処理したもので無害なもの、これを埋立処分するものでありまして、この管理型最終処分場、全国で九百九十、いずれも平成元年四月現在でございますが、設置されております。
私が申し上げたように、きのう通告しておきましたように、建設廃材それから汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱滓、紙、木、繊維くず、燃えがら、ダスト、金属くずなどがどの県でどう出ているかと、こういうことについてわからないと、これをフェニックスに運んでどうするということにならぬわけです。その状況について、どこの省が答えるんですか。
それから紙、木、繊維くず、燃えがら、ダスト、金属くずなどが産業廃棄物になっております。そこで、まず、この産業廃棄物のいま申し上げました種類別の全国の発生量、それから東京、大阪の発生量、こういうものの実態、それからまず処理処分の現状、それから発生源の実態調査、それからこれは首都圏と関西圏でございますから都道府県、政令都市がございますから政令都市別の正確な資料をひとつ説明をしてください。
それは木くずとか繊維くずとか廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、いろいろなものがございますが、家庭電化製品というようなことでは法律、政令では定められておりません。したがいまして、これは金属くずと廃プラスチック、ガラスくず等の混合物の産業廃棄物というふうに解釈をいたしております。
すなわち、工場から排出されるものはおおむね網羅されているといっていい実情でございますけれども、法十四条第一項ただし書きで、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物として都道府県知事の許可を要しないものとしては、故紙、繊維くず、金属くず、空びんの四品目が挙げられているにすぎません。
○柄谷道一君 それに関連いたしまして、産業廃棄物のうち紙くず、木くず、繊維くず、動植物不要品など排出企業の業種指定がございます。指定された業種から排出される場合のみが産業廃棄物とされているわけでございます。しかしながら、ガラスくず、陶磁器くずなどは業種の指定がありません。したがって、これらは法のたてまえからすればすべて産業廃棄物として取り扱われる、こういうことになろうかと思います。
紙くずだとか、木くずだとか、繊維くずだとか、いろいろのものがあって、そしてその十三号のところに本法二条の第三項のものが載っているわけですね。しかし今回のこの法律の対象とするのはこの三項のところだけですか、産業廃棄物という場合。
タールピッチ、それから繊維くずとか、木くずとかあるいは金属くずとか、そういったようなものが入るかと思います。またビルの建築などに伴います土砂、あるいはこわしたような場合に出てまいります瓦れき、こういったようなものも三項の産業廃棄物の政令の中で定めるものの中としていま考慮中でございます。
○浦田政府委員 先生がいま御指摘の大阪府の調査の結果に基づくものでございますが、まず種類別の廃棄物の量を考えてみますと、容易に焼却できるもの、たとえば紙くずあるいは木くず、繊維くず、わらくず、こういったようなものが全体の量から申しますと三・二%でございます。その他燃えやすいもので雑ごみといたしまして約九一%という結果が出ております。
廃液にまじった繊維くずが魚のえさになる、今までどこの工場でも補償問題は大して起らなかったと、大した心臓な考え方なのです。これは、ぜひその考え方を教育しなければならぬ。日本の国民が今水爆実験で恐怖しておるのと、魚が人間だったら同じ恐怖をしておると思うのですよ。あそこでどんどん廃液が出てきたら、やっぱり死ぬるのですからね。
大体繊維くずはガラ紡繊維品の原料部面という関係になつておりまして、密接不離の関係のもりでございます。これは現在指定繊維資材配給規則、故繊維、屑繊維等集荷規則という規則によつて統制されておるのでございますが、この規則のために業者はいろいろな集荷の面において、また配給の面において、金融の面において非常な困難に立ち至つておるのであります。